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就業規約とシルバー保険

就業規約とシルバー保険

● 会員が会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
● 就業で万一けがなどをされた場合は、シルバー団体傷害保険(シルバー保険)で対応します。
仕事場との往復時や就業中でのケガ及び事故などあったときはシルバー保険で対処します。ケガや事故あるいは他人の身体や財物に損害を与えたときは速やかに事務局へ連絡してください。
シルバー保険では補償できない場合もありますので、適用範囲については当センターへお尋ねください。

団体傷害保険

◆障害保険金の適用となる条件
①就業中の事故(ただし、自宅作業中は除く)
②仕事場への往復中の事故(ただし、通常の経路を外れた場合は除く)
③総会・理事会・講習会など、センターが主催する会に参加中及びこの往復中の事故(ただし、通常の経路を外れた場合は除く)

◆支払われる保険金の種類等
保険金の種類保険金額保険給付対象
死亡保険金900万円事故日より180日以内で、そのケガが原因で死亡した場合。
後遺障害保険金死亡保険金の100%〜3%事故日より180日以内で、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合。
入院保険金日額 4,500円事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき入院した場合。(ただし、180日を限度)
通院保険金日額 3,000円事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき通院した場合。(ただし、180日を限度)


◆賠償責任保険金の適用となる条件
①ケガや事故に遇ったときは、各自の健康保険証を使って医師の治療を受けてください。
②病院でもらった領収書や診察券は保険金を請求するのに必要な場合がありますので保管しておいてください。

賠償責任保険

◆注意事項
仕事の遂行中に偶発的な事故により、他人の身体や財物に与えた賠償事故でセンターが法律上、、損害賠償責任を負う場合。

◆保険金の額(最高限度額)
①対人賠償  一人  3千万円
       一事故 1億円
②対物賠償  一事故 1千万円

◆注意事項
保険金を請求する際に、破損した財物の写真が必要ですので、事務局へ速やかに連絡してください。